申請書ダウンロード
申請書の提出方法
まず、開館時間内に電話でご予約をいただいてから 下記のいずれかの提出方法で使用(変更)許可申請書を提出してください。 提出方法 1.開館時間内に直接ご来館いただき記入する
2.申請書(WordまたはPDF)をダウンロードしていただいたあと①FAXで送信する ②下記住所に郵送する ③メール(メールでの送信こちら)で送付する【令和2年4月1日よりアドレスを変更しております。ご注意ください。】 書類の送付先〒689-3403
米子市淀江町西原708-4
米子市淀江文化センター宛電話番号(0859)39-4050 FAX番号(0859)39-4051 |
申請書
使用(変更)許可申請書
通常はこちらをご使用ください。 申請書の左上の情報公開の枠内(同意・一部同意・同意しない)の
記入漏れが多くありますので、必ずいずれかに〇印をお願いします。
※申請書内の料金は記入しないでください。
当日ご利用いただく設備器具や冷暖房により、料金が決定いたします。
当日ご利用いただく設備器具や冷暖房により、料金が決定いたします。
<会議室ご利用のお客様へ>
*当館会議室は2階にございますが、エレベーターなどの設備はございません。
あらかじめご了承いただきました上でのご利用をお願いいたします。
使用許可申請書等記載事項取扱い確認書
使用(変更)許可申請書の左上、『個人情報公開』の項目で「一部同意する」に○をされた場合は、こちらもあわせてご提出ください。
減免許可申請書
減免条件に関しましては、お電話でお問い合わせください。
減免許可申請書を提出されても減免許可条件を満たしていない場合、減免することができません。
又、この書類は押印が必要なため、メール・FAXでは受理できませんのでお手数ですが当館まで直接お持ちいただくか、下記住所宛に郵送してください。
制限行為許可申請書
ダウンロード(PDF形式/90KB)
販売、立て看板設置、広告物掲示等ある場合は、使用許可申請書とあわせてご提出下さい。
制限行為について詳細はお手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
役員等調書兼照会承諾書
鳥取県外に事務所がある方で、チケット販売や物品販売等がある場合は、使用(変更)許可申請書とあわせてご提出下さい。
役員等調書兼照会承諾書に関しましては、お電話にてお問い合わせください。
又、この書類は押印が必要なため、メール・FAXでは受理できませんのでお手数ですが当館まで直接お持ちいただくか、下記住所宛に郵送してください。
申請についてご不明な点がございましたらお電話にてお問い合わせください。
〒689-3403 米子市淀江町西原708-4
米子市淀江文化センター
☎(0859)-39-4050